保険営業マンとインボイス制度
保険営業マンとインボイス制度は以下2つの関係があります。
・個人事業主の保険外交員自らの収入に関わる問題
・顧客に対して的確なアドバイスをする
いずれにしても保険営業マンの仕事をするのであれば、インボイス制度を正しく理解しておかないといけません。
早めに対策をとった方が有利になることが多いので、いち早く正しい知識を身に付けて仕事と税金対策の双方で役立てましょう。
インボイス制度とは
インボイスを和訳すると「適格請求書」という意味になり、インボイス制度の概要を簡単にまとめると、免税業者(消費税非課税業者)に対して従来以上に厳しい締め付けをする新制度です。
これまで個人事業主など年商1,000万円以下の小規模事業者は消費税の免税(非課税)業者として扱われてきました。
一方で免税業者であっても、売上に消費税を上乗せした金額で商売をすることができ、実質的に小規模事業者は売上で得た消費税を受け取れるルールでした。
2023年10月よりインボイス制度が始まり、個人事業主などの免税事業者が元請業者などから消費税を全額受け取ることが難しくなります。
適格請求書という今まで以上に細かく管理される請求書方式に変わり、消費税を納めない個人事業主などへ発注する場合は消費税分を差し引いて構わないといった新ルールがインボイス制度です。
なお、インボイス制度には経過措置期間があり、免税事業者の売上が最初から消費税相当額の10%低くなるわけではありません。
令和8年(2026年)10月まで免税事業者からの仕入れにつき80%控除可能で、令和11年(2029年)10月までは50%控除可能です。
非常に複雑なルールがあるので、国税庁が用意した案内用リーフレットなどを参考にしっかり勉強しておきましょう。
参考URL:国税庁 インボイス制度の概要
変更になる可能性も
2023年10月からインボイス制度が始まり、経過措置期間が設けられるのはほぼ確定です。
ただし、一部の業種に対する救済的措置を検討する動きも出ているので、これから詳細ルールが変わる可能性があります。
保険営業マンならインボイス制度の最新ニュースにアンテナを張り、情報をいち早くキャッチして正しく理解するようにしましょう。
免税事業者の対策
免税事業者ができるインボイス制度対策は以下の通りです。
・課税事業者を選択して適格請求書の発行に対応する
・消費税相当額の減収を受け入れる
・元請会社に経過措置期間の控除に対する確認を取っておく
年商1,000万円以下の免税事業者でも事前に申告することで課税事業者を選択することが可能です。
取引先が法人などの事業者になるのか?それとも小売業など個人相手の商売なのか?
それによって最適な対処法が変わってきます。
元々課税事業者の場合や令和5年以降に課税事業者へ変わる場合は、事前に適格請求書発行事業者の登録申請をして、インボイス制度対応の会計システムを導入する準備が必要です。
立場が元請で仕入れ先などに免税事業者がいる場合は、取引先としっかりコミュニケーションを取って今後の方針を事前に話し合っておくとよいでしょう。